相続税の申告対象になる財産とは?非課税財産や課税対象額の計算方法も解説
相続税の申告対象になる財産と、非課税の財産にはどのような違いがあるのでしょうか。
本記事では相続税の申告対象になる財産について、非課税財産や課税対象額の計算方法と併せて分かりやすく解説します。
相続税の申告対象になる課税対象の財産とは?
相続や遺贈によって得た財産には、原則として相続税がかかります。
相続税は、亡くなった方(被相続人)が残した財産を、相続や遺贈(死因贈与を含む)で受け取った場合に、その財産に対して課されます。
プラスの財産
財産には、現金や預貯金、株式、宝石、土地、建物など、価値が金銭で評価できるものが含まれます。
また、貸付金や特許権、著作権といった経済的価値を持つものも対象になります。
条件によっては課税対象になる財産
相続税の場合、民法では基本的に相続財産とみなされないものでも、一定の条件を満たした場合に課税対象となるものがあります。
たとえば、生命保険金があります。
死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」を超えた場合、その超えた分に相続税がかかります。
また、被相続人が亡くなる前に贈与税の納税猶予を受けていた農地や非上場株式、事業用資産も対象となることもあります。
教育資金の一括贈与を受けたときも、受け取った人が23歳未満などの特定の条件を除いて、その残額が課税対象になります。
同様に、結婚や子育てのための資金として一括贈与を受けた場合、その残額も相続税の対象になります。
さらに、相続人が亡くなる7年前から受けていた生前贈与も、課税対象に含まれます。
相続税の課税対象にならないもの
相続税の課税対象にならない、主な財産は以下の2つです。
- 墓地や仏壇、祭具などの葬祭用品
- 国や地方自治体、または特定の公益法人に寄付した財産
課税対象額の計算方法
相続税の課税対象額は、遺産の総額から基礎控除額を差し引いた金額です。
この基礎控除額は、以下の計算式で求められます。
■基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、夫婦と子ども2人の家族で夫が亡くなった場合、法定相続人は妻と子ども2人の計3人です。
この場合、基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円」となります。
基礎控除額を超える遺産額に対し、10%から55%の税率で相続税が課されます。
まとめ
今回は相続税の申告対象になる財産について、非課税財産や課税対象額の計算方法と併せて分かりやすく解説しました。
相続財産にはさまざまな種類があり、課税の対象かどうかを判断するには専門的な知識が必要な場合もあるため、相続が発生した方や将来の準備を考えている方は、税理士に相談することをおすすめします。