相続税の節税対策方法とは
子や孫のために、生前に行える相続税の節税対策についてご存じでしょうか。
この記事では、将来相続人が支払わなければならない相続税を節税するため、今、行うことができる節税対策について解説します。
生前に行える相続税の節税対策方法
相続税は相続財産の総額に課されるので、相続が発生する前に資産を減少させることが将来の相続税節税につながります。
生前に行える相続税の節税対策には以下のようなものがあります。
- 生前贈与の活用
- 教育資金の一括贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 相続時精算課税制度の活用
- 生命保険の活用
- 不動産の有効活用
- 二次相続を見据えた対策
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
生前贈与の活用
生前贈与には基礎控除があり、1年間に相続人一人当たり110万円まで非課税での贈与が可能です。
生前贈与をすることで相続財産を減らし、将来支払うべき相続税を軽減させるといったやり方です。
教育資金の一括贈与
教育資金の一括贈与は、祖父母が孫に対して教育資金を一括で贈与する場合、一定の条件を満たせば1,500万円まで非課税になるといった特例です。
結婚・子育て資金の一括贈与
両親や祖父母が子供や孫に、結婚・子育て資金を一括で贈与する場合、1,000万円まで非課税になります。
相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度は、60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子や孫に対し、累計で2,500万円まで贈与税が非課税になるという制度です。
この制度は贈与時には贈与税が課されませんが、相続時に相続財産として計算されるため、後々相続税が課されます。
しかし、累計で2,500万円を超える分の贈与については、贈与額に関わらず一律20%の贈与税が適用されます。
生命保険の活用
相続人が生命保険金を受け取る場合、相続人一人につき500万円まで非課税になります。
不動産の有効活用
現金や預貯金はそのままの金額に対して相続税がかかりますが、不動産の場合は現金に比べ低く評価されることがほとんどです。
貸家や賃貸アパートにすることで、結果として相続税の負担軽減が見込めます。
二次相続を見据えた対策
配偶者が相続する場合、配偶者控除によって相続税は軽減されますが、配偶者が亡くなった際の二次相続では大きな税負担が発生する可能性があります。
そのため、最初の段階で二次相続まで見据えた対策を行うことで、将来の節税対策になります。
まとめ
生前にできる節税対策には、計画的な資産移転や特例を活用する方法などがあります。
相続税の負担を軽減し、スムーズな相続を進めていくためには、専門家である税理士に相談し、早めに計画を立てることが効果的です。